新卒で都内の会社に就職して17年。日々をそれなりに楽しく生きる「りたな」がさらなる幸せな人生を歩むべくFP Officeへ。家計のかかりつけ医であるファイナンシャルプランナーがりたなの人生に寄り添います。
STORY 4:
39歳、医療費と教育費の壁

りたなさん(39)
第一子の出産から6年後、りたなは第二子を望み、不妊治療を検討する。春から小学校に入学した長男の教育費に、かさむ医療費。住宅ローンを払い続けながらも、子供にきちんと向き合って必要な学びの場を提供してあげたい。いまの収入でどのように支出を管理していけばよいかを相談するため、FP Officeへ。
【りたなの家計状況】
収入
世帯年収 1150万円
(夫:650万円、妻:500万円)
1カ月の支出
住居(住宅ローン) 15万8000円
水道光熱費 2万2000円
食費 7万7000円前後
資産
銀行の貯蓄額 880万円
つみたてNISA 毎月6万円/(妻・夫 各3万円)
予想外の支出に備えて
この調子で堅実な貯蓄を!

[FP Office] シニアファイナンシャルプランナー
根本寛朗さん
予想外の出費にも対応!
子育て世代のライフプランニング
りたな(以下 り):ご無沙汰しています!前回のライフプランニング(以下 LP)の年に生まれた長男は、今年の4月に小学生になりました。
FP(以下 F):お子さんの成長は、本当にあっという間ですね!学校に入学すると、なにかと予想外の出費や教育費がかさみますので、急な支出にも対応できるよう、資金を蓄えておきたいですね。
り:まさに、長男の教育費に悩んでいて、ひとまず子供が興味を持っている習いごとには、積極的に行かせるようにしています。私も夫も、子供の教育費は惜しみたくないと思ってるのですが、現実的に現在の家計状況だと教育費にどれくらい割いてもいいのでしょうか?
F:私のご相談者さんの話を聞くと、中学受験を控えた子供の教育費に、月10万円ほどかけているご家庭もいらっしゃいます。りたなさんのお子さまはまだ小学一年生なので、それほどかからないと思いますが、学年が上がるにつれて教育費も増えていく可能性があります。少しずつ支出が上がる想定でLPしていきましょう。現在のりたなさんの世帯年収であれば、教育費に月数万円は使えると思います。ですが、たとえば塾に通い出せば夏季・冬季講習、スポーツを始めれば合宿など、月謝以外に臨時の出費もかかってきますので、そういった支出もある程度想定して、ライフプランをつくりましょう。
り:ありがとうございます。それと、じつは第二子を希望しているのですが、なかなか思うように授かれず、不妊治療を検討しています。ただ、金銭的に治療をいつまで続けられるのか、子を授かったとしても、経済的に2人の子供をきちんと育てていけるのか、お金の不安が尽きないんです。
F:不妊治療は保険が適用されるようになりましたが、治療方法や医療機関によって内容が異なります。また、保険適用には年齢制限や回数の上限もあります。まずは、ご夫婦にとっての最善の治療方法をドクターと相談してみてください。治療方針が固まった段階で、いまの生活を続けながらどのようにお金を工面していくべきか、家計管理の部分を私たちがサポートさせていただきます。
り:まずは、治療方針を具体的に決めるところからですね。
F:治療がどれくらい続くかなど、予想がしにくいこともあると思います。りたなさんご夫婦の希望や、現在の家計状況を加味して、たとえば2年間など、期間を定めてライフプランを作成しますので、よく話し合ってみてくださいね。
り:子供の塾の送り迎えや通院などで、若い頃のようにバリバリ働くことができない状況なので、お金の管理についてあらためて見直したいと思います。
F:りたなさんの場合、旦那さんの年収が、結婚時に行ったLPの予想よりも高い水準なので、そこまで心配はいらないかと思います。ただ、当時より支出が増えていることは確かですので、この機会に整理してみましょう。
り:金銭面の不安が大きかったので、独身時代からの家計状況を理解してくださっているFPがいるのはとても心強いです。これからもよろしくお願いします。
present!
ライフプランニングの結果はWEBで公開中!
ライフプランニングが計6名様に当たる!
りたなのライフプランニングは、「FP Office」の公式WEBサイトで公開中!下記URLからチェックしてみよう。また、URLの先にある応募フォームからアンケートに答えると、3週連続で毎週2名様をFP Officeでの無料ライフプランニングにご招待! この機会にぜひご応募を。
応募締切:1週目:11月17日(木)/2週目:11月24日(木)/3週目:12月1日(木)
https://www.fp-c-office.com/metropolitana-fpoffice
《次号のLP予告》
『45歳、知っておきたい相続のこと』
45歳のとき、離れて暮らす父親が他界。相続についての知識がまったくないりたなは、母親や姉と遺産相続について相談するとともに、自分の子供への相続についても、この機会に生前から準備をしようと、FP Officeへ向かう。