illustration: moriyuu edit: Shiori Sekine (EATer)

《Lesson.2》いまから始める相続[FPマネー講座]

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 相続は、もらえるだけでなく、出ていくお金も意外と大きい。FP Officeのファイナンシャルプランナーが、相続の賢い節税術を伝授。新しい制度も押さえておこう。


賢い生前贈与のために
その変更点をチェック!

 遺産相続には、金額に応じて多くの税金(相続税)がかかります。これをできるだけ減らすために、「生前贈与」について知っておきましょう。

 生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。生前贈与にも税金(贈与税)はかかりますが、年間110万円までは非課税。これを超える財産をもらった人は、110万円を超えた金額について税金がかかります。つまり、110万円以下の贈与を毎年コツコツ行えば、大きな財産圧縮効果があります。

 しかし、この制度が来年から変更になる点に注意が必要です。いまの制度では、相続開始前3年以内に受けた贈与財産は相続財産に持ち戻すことになっていますが、これが 2024年1月1日から7年に延長されます。税率は変わりませんが、対象期間が延びることで、実質的な相続税の増税になると言えます。したがって今年は、駆け込みで生前贈与をする方が多そうです。

 来年以降の生前贈与には、大きく2つのポイントがあります。1つ目は孫や子供の配偶者への贈与。相続人以外への贈与は持ち戻し計算の対象にならないため有効な対策となります。2つ目は、来年から使い勝手がよくなる「相続時精算課税制度」です。詳しくは9月実施予定のセミナーでお話しするのでお楽しみに!

 生前贈与のプランニングについては、私たちにお任せください。みなさんはまず、日頃からご家族とコミュニケーションをとり、良好な関係を築いておきましょう。これこそ、円滑に贈与や相続を進めるうえでもっとも大切なことかもしれません。

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来年から2031年にかけて、少しずつ相続税の対象範囲が広がっていくイメージです

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[FP Office] ファイナンシャルプランナー
清水豊さん

信託銀行、相続専門税理士法人にて、相続・遺産整理業務を経験。個人の相続から法人の事業承継まで幅広く担当し、これまで約200件の相続業務に従事。これまでの経験をいかし、FPとして、親子三世代にまたがった資産形成のコンサルティングに携わる。


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