金融苦手系女子のための連載第3回。お金の計算、節約が苦手なひよ子ちゃんの悩みに、ファイナンシャル・プランナーのヨーコ先生(甲斐洋子)が答えます。
いよいよ10月に迫った消費増税。10%になる前に、高価な買い物を済ませてしまおうと、セール情報をかき集めてドヤ顔で〝作戦〟を練っていたひよ子ちゃん。ヨーコ先生は、「不要な物を慌てて買ってしまうとかえって無駄な出費になる」と注意します。はたして、消費税10%時代を生き抜く知恵とは・・・。
★ 国の負担緩和措置をフル活用
ひよ子 :でも先生、増税後も損をしないお金の使い方ってあるんですか?
ヨーコ先生:まず、今年10月1日から行われる消費増税では経過措置として、「軽減税率制度」が実施されることが決まっているのは知っているわよね。酒類を除く飲食料品などを対象としていて、対象品目はこれまで通り税率8%が適用されるわ。
ひよ子 :勉強しましたよ! 特定保健用食品や健康食品は8%になるけど、栄養ドリンクなど医薬品、医薬部外品は対象外なんですよね。お酒は10%になるけど甘酒などノンアルコール飲料は8%、ただし本みりんなどアルコール分が1度以上入っているものは調味料であっても10%になっちゃうんですよね。
ヨーコ先生:その通り、よく勉強しているわね。あと、わかりにくいのは、飲食品は軽減税率の対象になるけど、飲食品を提供するサービスは対象外というところね。たとえば、イートインスペース付きのコンビニやテイクアウト可能な飲食店でお弁当を買った場合、店内で食べるかテイクアウトするかで税率が変わるわ。フードコートやお祭りの屋台などテイクアウト形式のお店であっても、店舗専用のテーブルや椅子があって、そこで食べることが前提となっている場合は10%になるわ。
ひよ子 :むむむ・・・どこで食べるか、が重要になるんですね。
ヨーコ先生:高価な容器を使った食品や、オマケの方がメインになるような食品玩具や一部の駄菓子なども食品とは見なされず、10%になってしまうわね。
ひよ子 :えー! 駄菓子まで10%になっちゃうの?! 2%がボディーブローのように効いてくる・・・。どうやったら損をしないで生きていけるんですか、先生。

軽減税率対象になる飲食料品
ヨーコ先生:そこで今こそぜひ取り入れたいのが「キャッシュレス決済」よ!
ひよ子 :キャッシュレス決済! ○○ペイとかっていうアレですね!
ヨーコ先生:クレジットカードや電子マネー、QRコードをスマートフォンに表示するなどして決済する「スマホ決済」といった決済手段があるわね。それぞれポイント還元や優待の仕組みがあるけど、とくに国が増税の負担緩和措置として20年6月までの期間限定で実施する「キャッシュレス・消費者還元事業」が見逃せないわ。加盟店舗で、キャッシュレスで買い物をすると、5%または2%のポイント還元が上乗せで受けられるのよ。
ひよ子 : えー! 5%ですって!
ヨーコ先生:中小企業の小売店や飲食店で5%、コンビニや大手外食チェーンなどは2%となっているわ。決済端末の設置費用を国が支援していて、実質無料で導入できるということもあって、すでに全国で約24万店、都内でも約3万9千店加盟しているわ(19年7月末現在)。
ひよ子 :加盟店の情報は「キャッシュレス・消費者還元事業」のホームページなどでチェックできるんですね。行きつけのお店が対象店舗だったら、使わなきゃ損ですね!
ヨーコ先生:とくに最近急速に使える場所が増えている「スマホ決済」は、さまざまな会社が顧客獲得のために還元率を引き上げるキャンペーンを頻発させているから、うまく活用していきたいわね。