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Session7 緊急特集!今さら聞けない〝増税対策〟~軽減税率編~[聞いてハッピー♥マネーサロン]


 金融苦手系女子のための連載第7回。お金の計算、節約が苦手なひよ子ちゃんの悩みに、ファイナンシャル・プランナーのヨーコ先生(甲斐洋子)が答えます。

 ついに2019年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられました。ひよ子ちゃんも普段の買い物で増税を実感しているようです。そこで、10~11月は予定を変更して「今さら聞けない〝増税対策〟」を緊急特集。Session3をおさらいしながら、皆さんの質問に答えていきます。

 

★店内飲食 OR 持ち帰り

 

ひよ子  :ヨーコ先生、ついに消費税10%時代に突入しましたね。

ヨーコ先生:1日には全国各地で混乱もあったけど、そろそろ慣れてきたんじゃない?

ひよ子  :いえいえ! 「店内飲食か持ち帰りか」レジで確認されるたびに、いまだに緊張してしまいます。店内飲食なら外食サービスを受けたことになって10%、持ち帰りなら食品の提供なので軽減税率対象で8%。物の価格は同じなのに、やっぱり損な気がしちゃいます。

持ち帰りかイートインか悩む

ヨーコ先生:今回の増税はこれまでと違って、軽減税率キャッシュレス決済によるポイント還元など国の負担緩和措置があるのよね。でも、何も緊張する必要なんかないわ。キャッシュレス決済すれば、店内飲食の方が現金でお弁当を買うよりお得なことだってあるのよ。

ひよ子  :クレジットカードの決済ポイントと、国の事業によるポイント還元分が5~2%付いてくるから増税分(2%)は気にならないってことですよね。うう…言われてみればそうなんですけど…。

ヨーコ先生:軽減税率はちょっと難しいところもあるわよね。いいわ。〝増税対策〟の細かい疑問に答えましょう。

ひよ子  :ではさっそく! たとえば、これから食フェスやクリスマスマーケットも増えてくる季節ですよね。会場で食べずにテイクアウトすれば税率8%になりますか?

食フェスでテイクアウトしてランチ、税率は?

ヨーコ先生:これは…… 10%になる可能性が高いわ。

ひよ子  :そうなんですね!

ヨーコ先生:国税庁によると、屋台などテイクアウト形態のお店であっても、専用の飲食スペースを備えていて、それを利用することが前提となっている場合には外食サービスの提供とみなす、つまり軽減税率の対象にはならないのよ。食フェスやショッピングモールのフードコートなども同じで、イベントとして会場内で飲食させることを前提としている場合は、10%になるわ。イベントによっては意思確認を省いて、一律10%とするケースもあるみたい。

ひよ子  :なるほど。会場外で食べるつもりで購入していても、8%にはならないんですかね。

ヨーコ先生:食堂で提供される料理を持ち出すのと同じ扱いになるから、難しいと思うわ。もし毎年恒例のイベントで、テイクアウト客も多いとしたら、主催者も「会場内での飲食」を求めるなんらかのメッセージを出した方が混乱を避けられるかもしれないわね。

ひよ子  :たくさんの人が訪れるイベントだと混雑につながるし、軽減税率の対応をするのは難しいんでしょうね。

ヨーコ先生:ただし、もし持ち帰り用の商品があるなら、それは当然8%になるわ。

ひよ子  :うーん、ややこしい!

ヨーコ先生:飲食店のなかでも、本体価格を調整して店内飲食とテイクアウトの価格をそろえるところがあったり、原則テイクアウトと見なして販売するところがあったり、と対応が分かれているわ。消費者に分かりやすいのが一番だけど、まだまだ事業者も手探りの状態が続いているわね。

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